防犯トピックス

給湯器の点検に来たのはガス会社ではなくリフォーム会社だった!(横浜市消費生活総合センター)

高齢の母宅に、「給湯器のメンテナンスです」と電話があり、母はガス会社の定期点検だと思って訪問を承諾した。数日後、事業者が訪問し、浴室や給湯器を点検し、「浴室が老朽化している。このままでは水漏れを起こし下の階に迷惑がかかる。早急にリフォームをするように」と言われたので、高額な浴室リフォームの契約をしたという。母は事業者にガス会社の点検かと何度も聞いたが、はっきり答えず、契約書を作成した際にガス会社ではないとわかった。先ほど、ガス会社に点検を依頼したら、早急な工事は必要ないことがわかった。クーリング・オフしたい。

◆横浜市消費生活総合センターからのアドバイス◆

消費者が容易に確認できないところを点検し、不安を煽って高額な工事などを契約させる手口を点検商法と言います。
訪問販売では、原則として、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、たとえ工事が終了していてもクーリング・オフ(無条件解約)が適用されます。また、クーリング・オフ期間を過ぎていても、販売方法に問題があれば契約の取り消しができる場合がありますので、あきらめずにセンターにご相談ください。

「〇億円当選しました」というメールに、だまされないで!(横浜市消費生活総合センター)

スマホに「あなたは6億円当選しました」というメールが届いた。本当に当選したかもしれないと思ってURLをクリックして、受け取るというボタンを押したところ、銀行の口座番号を入力するようにと表示され、入力をしないで進むと「電子マネー2,000円分をコンビニで購入し、管理番号を教えてください」と表示された。今後どうしたらいいか。

◆横浜市消費生活総合センターからのアドバイス◆

センターには、何億円も当選したというメールが届き、それを信じて、当選金を受け取るために手数料などを数十万円も払い込んでしまったという相談が寄せられています。お金がもらえるというメールが届いても、開かずに削除してください。連絡を取ってしまうと、登録料や手数料の名目で金銭を要求されたり、個人情報を聞き出されてしまう危険があります。 簡単に大金を得られることは通常あり得ません。家族や友人に相談するなど一旦冷静になって考えましょう。

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